金融機関窓口での10万円を越える現金のお振込の際には、本人確認書類のご提示が必要になります。
また、10万円を超える 現金による ATMでのお振込は取り扱いできません。
「犯罪による利益の移転防止に関する法律」に基づき「取引時確認」が義務付けされています。お客様にはお手数おかけしますが、ご理解ご協力をお願い申し上げます。
キャッシュカードによるお振込の場合(ATM)
- 本人確認の手続きがお済みのキャッシュカード によるATMでのお振込なら書類提示の必要はありません。
現金によるお振込の場合(窓口)
- 以下の 本人確認書類 をご持参の上、金融機関窓口でお振込下さい。
-
- 個人番号カード(マイナンバーカード)
- 運転免許証
- 旅券(パスポート)
- 在留カード、特別永住証明書
- 官公庁が顔写真を添付した各種福祉手帳
- など…
-
次の顔写真のない証明書類の場合は追加で他の証明書類(公共料金の領収書等)をご提示いただく場合がございます。
- 各種保険証
- 国民年金手帳
- 児童扶養手当証書
- 各種福祉手帳
- 母子健康手帳
- など…
詳しくはお手続きされる金融機関へお問い合わせください。
2つの方法がございます。
-
発行後6ヶ月以内の「登記事項証明書」もしくは「印鑑登録証明書」にて可能です。
-
-
※代理人の方がお振込をなさる場合、ご依頼される方と代理人の方双方の本人確認書類のご提示が必要になります。(詳しくはお手続きされる金融機関へお問い合わせください)
-
「人格なき社団の規約様式」にて可能です。
人格なき社団の本人確認書類である規約について一例を記載しますのでご参考下さい。
-
規約の記載事項の最低要件
(郵便貯金取扱手続第6条(2))
提示された規約に以下の記載事項があることを確認されます。
- (1)団体の名称及び所在地
- (2)団体の目的及び構成員の資格
- (3)記載内容の代表者による証明
-
(記載内容が正しい旨並びに代表者の指名及び印章の押印があること)
-
※代理人の方がお振込をなさる場合、ご依頼される方と代理人の方双方の本人確認書類のご提示が必要になります。(詳しくはお手続きされる金融機関へお問い合わせください)